BUSINESS 化粧品の中国輸入申請業務BUSINESS 化粧品の中国輸入申請業務

化粧品の中国輸入
申請業務の代行

中国へ化粧品を輸出する場合は、
中国ではCFDA(国家食品薬品監督管理総局)が発行する
「輸入化粧品衛生許可証」の取得が義務付けられています。

申請期間は約4か月から6か月必要です。
UVカット商品等は検査測定が必要ですので、更に日数は掛かります。
許可証の有効期限は4年間、期限延長手続きもあります。

中国の化粧品は「特殊用途化粧品」と「非特殊用途化粧品」に分けられています。
日本の「医薬部外品」は成分表・品質基準・パッケージや用途によって判断され
「薬品」になる可能性があります。
また、化粧品成分については、日本と中国では基準が違いますので、
配合禁止成分を調べる必要があります。

中国の審査基準は、不定期に修正され、突然と言ってよいほど新基準が発表されます。
そのため、新しい情報を常に把握しておかなければなりません。

中国における輸入化粧品
衛生許可証取得の流れ

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輸入化粧品衛生許可証
申請に必要な書類

一. 必要書類

1. 授権書
2. 製品の成分表
3. 製品品質安全規制要求(品質基準書)
4. 輸入前の製品包装(製品ラベル、説明書を含む)
5. 製品の生産国における化粧品製造販売業許可証
6. 製造工程表の概要
7. 委託製造の場合
製造メーカーとの委託製造契約書・
製造メーカーGMP資料

二. 検査のための製品必要数

非特殊用途化粧品:20個
特殊用途化粧品:30個
(実際製品の正味重量に基づき、
検査に必要な製品数を確定する事)

上記の流れに付随する
多くの必要書類や証明書が必要です。
美健インターナショナルでは
その代行をさせて頂きますので、
詳しくはお問い合わせください。

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